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特定継続的役務提供のまとめ
特定継続的役務提供(とくていけいぞくてきえきむていきょう)とは、「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)第41条で定義される、次の各役務の提供、又はその役務の提供を受ける権利を販売することをいう。
対象となる役務
- 「エステティック」で期間が1ヶ月を超えて、料金が5万円を超えるもの
- 「語学教育」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの
- 「学習塾等」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの
- 「家庭教師等」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの
- 「パソコン教室等」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの
- 「結婚情報提供」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの
(なお、上記、各役務には詳細な適用要件がある。)
このような役務は、その性質上、受けてみないと効果がわからないものであり、実際に受けてみたところ効果が思わしくなく中途解約を行ないたくなることが少なからずある。 ところが中途解約をめぐり、中途解約が認められない、高額な違約金を請求されるといったトラブルが多発し、このため「訪問販売法等に関する法律」(現「特定商取引に関する法律」)及び「割賦販売法」が改正されるに至った(1999年10月22日施行)。この改正により、政令指定の役務に関して「特定継続的役務提供」という商取引概念が導入され、クーリングオフ権の付与、割賦販売法における抗弁の対抗などが定められた。このときは「エステティック」、「語学教育」、「学習塾等」、「家庭教師等」が政令指定された。
特定継続的役務提供の目次
2.対象
2.2.特定継続的役務提供等契約とは
2.3.関連商品とは
3.行政上の措置
3.1.書面の交付義務
3.2.誇大広告等の規制
3.2.1.誇大広告か否かの合理的な根拠を示す資料の提出
3.3.禁止行為
3.3.1.不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出
3.4.書類の備付け及び閲覧等
4.民事法上の効果
4.1.クーリングオフ
4.2.中途解約
4.2.1.1.具体的計算例(特定継続的役務の提供開始後)
4.2.1.2.具体的計算例(特定継続的役務の提供開始前)
4.2.2.特定権利販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限
4.2.3.<関連商品>の中途解約に伴う損害賠償等の制限
4.4.適用除外
(出典:Wikipedia)
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