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1.分類
1.1.指定医薬部外品
2009年6月1日施行の薬事法改正に伴い、厚生労働大臣が指定する医薬部外品。及び規制緩和以降、医薬品から医薬部外品となったものを指す。新指定医薬部外品や新範囲医薬部外品を総称して呼ぶ。
- 新指定医薬部外品
1に準ずる物で厚生労働大臣が指定するものである。
- のど清涼剤
- 健胃清涼剤
- ビタミン剤、カルシウム剤
- ビタミン含有保健剤
等がこれに該当する。指定は、平成11年3月12日医薬発第280号の厚生労働省医薬安全局長通知によって行われている。
- 新範囲医薬部外品
1に準ずる物で厚生労働大臣が指定するものである。 2004年の規制緩和措置により、371の商品群が、医薬品から医薬部外品へ移行された。例として、いびき防止薬、カルシウム含有保健薬、うがい薬、健胃薬、口腔咽頭薬、コンタクトレンズ装着薬、殺菌消毒薬、しもやけ用薬、瀉下薬、消化薬、生薬含有保健薬、整腸薬、鼻づまり改善薬(外用剤のみ)、ビタミン含有保健薬(一部を除く)がある。平成16年7月16日薬食発第0716006号の通知によるものである。
(出典:Wikipedia)
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